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	<title>小川会計事務所</title>
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	<description>大阪・関西を中心として、小川会計事務所は資金繰り及び経営計画のサポートを積極的に行っています。資金調達における交渉のコツ、資料作成の指導など様々な側面からあなたをサポートいたします。</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:19:26 +0000</pubDate>
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		<title>コンプガチャ商法と景品表示法</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:19:26 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[コンプガチャ商法とは？
 ＣＭでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ（コンプガチャ）」と呼ばれる商法について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。
そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える（コンプリートする）と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。
何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わりをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。
電子商取引の盛んな今だからこそ
景品表示法に言う「景品類」とは、 (１)顧客を誘引するための手段として、(２)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(３)物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同様の規制を受けることを再認識したいものです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>コンプガチャ商法とは？<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> ＣＭでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ（コンプガチャ）」と呼ばれる商法について、消費者庁が<strong><span>景品表示法</span></strong>で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える（コンプリートする）と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わりをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>電子商取引の盛んな今だからこそ<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>景品表示法に言う「景品類」とは、<span lang="EN-US"> (</span>１<span lang="EN-US">)</span>顧客を誘引するための手段として、<span lang="EN-US">(</span>２<span lang="EN-US">)</span>事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する<span lang="EN-US">(</span>３<span lang="EN-US">)</span>物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同様の規制を受けることを再認識したいものです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
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		<title>配偶者・扶養控除 本国に居る妻子</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[単身で日本に住所又は引き続き1年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子（16歳以上）を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。
国内源泉所得の有無
 妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実（送金等）がなければなりません。
また、仮に、本国の妻子に日本で38万円を超える所得（国内源泉所得）があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。
①妻子が日本で事業所等（恒久的施設）を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。
本国の妻子は非居住者
 所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。
居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き1年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。
合計所得金額38万円の範囲
配偶者控除や扶養控除の適用要件の１つは、妻子の合計所得金額が38万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等（居住用財産等の譲渡損失）の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額（特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前）を加えたものです。
非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税（不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得）とされる所得は、合計所得金額には含まれません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>単身で日本に住所又は引き続き<span lang="EN-US">1</span>年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子（<span lang="EN-US">16</span>歳以上）を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>国内源泉所得の有無<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実（送金等）がなければなりません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>また、仮に、本国の妻子に日本で<span lang="EN-US">38</span>万円を超える所得（国内源泉所得）があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>①妻子が日本で事業所等（恒久的施設）を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>本国の妻子は非居住者<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き<span lang="EN-US">1</span>年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>合計所得金額<span lang="EN-US">38</span>万円の範囲<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>配偶者控除や扶養控除の適用要件の１つは、妻子の合計所得金額が<span lang="EN-US">38</span>万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等（居住用財産等の譲渡損失）の繰越控除前の所得で総所得金額<span lang="EN-US">+</span>退職所得金額<span lang="EN-US">+</span>山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額（特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前）を加えたものです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税（不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得）とされる所得は、合計所得金額には含まれません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
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		<title>決算申告以外もお忘れなく！ 年度終了後の報告義務</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[申告するのは税務署だけ？
決算月は会社の任意で決めることができますが、やはり圧倒的に多いのが3月決算。1年間の事業年度を終え、新年度を迎えるにあたり、今まさに決算申告の準備を進めているという企業も多いのではないでしょうか。
事業年度終了後に申告しなければならないのは、税務署への決算申告だけに限られません。税務署の他、どんな官公庁へ申告(申請、届出)をする必要があるのかおさらいします。
法務局への登記申請
 取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する定時総会において任期を満了する場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。
会社の定款を見ると、原則として取締役は2年、監査役は4年と任期が定められており、選任から定められた任期年数以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結で任期は終了します。たとえば、決算期が3月、取締役の任期が2年と定められた会社であれば、平成22年4月１日に選任された取締役は平成24年3月の決算に関する定時株主総会の終結時に、任期を満了することになります。任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、改めて就任する旨（これを重任といいます）法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。
許認可を管轄する官公庁への届出
 許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を行わなくてはならないものも多く存在します。
≪毎年度報告が必要な許認可(一例)≫
○建設業許可の取得事業者
事業年度終了後4か月以内に、許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対し提出。
○酒類販売免許の取得事業者
毎年度(4月1日～翌年3月31日)の販売合計等を、毎年4月30日までに所轄税務署長へ申告。
○医療法人
 事業年度終了後3か月以内に、管轄保健所等を経由し提出。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>申告するのは税務署だけ？<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>決算月は会社の任意で決めることができますが、やはり圧倒的に多いのが<span lang="EN-US">3</span>月決算。<span lang="EN-US">1</span>年間の事業年度を終え、新年度を迎えるにあたり、今まさに決算申告の準備を進めているという企業も多いのではないでしょうか。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>事業年度終了後に申告しなければならないのは、<span style="text-decoration: underline;">税務署への決算申告だけに限られません。</span>税務署の他、どんな官公庁へ申告<span lang="EN-US">(</span>申請、届出<span lang="EN-US">)</span>をする必要があるのかおさらいします。</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>法務局への登記申請<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 取締役や監査役などの役員が、今回の決算に関する<span style="text-decoration: underline;">定時総会において任期を満了する場合は、法務局へ登記の申請を行う必要があります。</span><span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>会社の定款を見ると、原則として取締役は<span lang="EN-US">2</span>年、監査役は<span lang="EN-US">4</span>年と任期が定められており、選任から定められた任期年数以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結で任期は終了します。たとえば、決算期が<span lang="EN-US">3</span>月、取締役の任期が<span lang="EN-US">2</span>年と定められた会社であれば、平成<span lang="EN-US">22</span>年<span lang="EN-US">4</span>月１日に選任された取締役は平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">3</span>月の決算に関する定時株主総会の終結時に、任期を満了することになります。任期満了後も就任し続ける場合であっても、自動的に任期が更新されるわけではなく、改めて就任する旨（これを<strong><span>重任</span></strong>といいます）法務局で登記の申請を行わなくてはなりません。</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>許認可を管轄する官公庁への届出<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 許認可の中には、決算期を迎える都度、あるいは定められた時期に、毎年度報告を行わなくてはならないものも多く存在します。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>≪毎年度報告が必要な許認可<span lang="EN-US">(</span>一例<span lang="EN-US">)</span>≫<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>○建設業許可の取得事業者<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>事業年度終了後<span lang="EN-US">4</span>か月以内</span></strong><span>に、許可を申請した行政庁<span lang="EN-US">(</span>国土交通大臣または都道府県知事<span lang="EN-US">)</span>に対し提出。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>○酒類販売免許の取得事業者<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>毎年度<span lang="EN-US">(4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日～翌年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">31</span>日<span lang="EN-US">)</span>の販売合計等を、<strong><span>毎年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">30</span>日までに</span></strong>所轄税務署長へ申告。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>○医療法人<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span> <span>事業年度終了後<span lang="EN-US">3</span>か月以内</span></span></strong><span>に、管轄保健所等を経由し提出。</span></p>
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		<title>配偶者・扶養控除 本国に居る妻子</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類（選択しないでください。）]]></category>

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		<description><![CDATA[単身で日本に住所又は引き続き1年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子（16歳以上）を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。
国内源泉所得の有無
 妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実（送金等）がなければなりません。
また、仮に、本国の妻子に日本で38万円を超える所得（国内源泉所得）があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。
①妻子が日本で事業所等（恒久的施設）を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。
本国の妻子は非居住者
 所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。
居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き1年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。
合計所得金額38万円の範囲
配偶者控除や扶養控除の適用要件の１つは、妻子の合計所得金額が38万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等（居住用財産等の譲渡損失）の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額（特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前）を加えたものです。
非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税（不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得）とされる所得は、合計所得金額には含まれません。
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			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>単身で日本に住所又は引き続き<span lang="EN-US">1</span>年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子（<span lang="EN-US">16</span>歳以上）を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>国内源泉所得の有無<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実（送金等）がなければなりません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>また、仮に、本国の妻子に日本で<span lang="EN-US">38</span>万円を超える所得（国内源泉所得）があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>①妻子が日本で事業所等（恒久的施設）を有していないこと、かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。以下、上記結論の内容を整理したいと思います。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>本国の妻子は非居住者<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 所得税の納税義務者は、大別して、①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者と②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者とに分けられます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き<span lang="EN-US">1</span>年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>合計所得金額<span lang="EN-US">38</span>万円の範囲<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>配偶者控除や扶養控除の適用要件の１つは、妻子の合計所得金額が<span lang="EN-US">38</span>万円以下であることです。この合計所得金額は、純損失及び雑損失等（居住用財産等の譲渡損失）の繰越控除前の所得で総所得金額<span lang="EN-US">+</span>退職所得金額<span lang="EN-US">+</span>山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額（特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前）を加えたものです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税（不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得）とされる所得は、合計所得金額には含まれません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
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		<title>雇用保険の加入と保険料控除</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[雇用保険の加入対象者は
 雇用保険の被保険者は、高年齢者、日雇者、短期特例雇用者以外は一般被保険者となりますがその加入要件は次の通りです。
①31日以上引き続き雇用が見込まれる事
②1週間の所定労働時間が20時間以上の事
③雇用開始の日が65歳未満の事
④適用除外の要件に該当しない事
 上記①②の要件を詳しく見てみると下記のようになります。
31日以上引き続き雇用の見込みとは
 次のような場合は引き続き雇用が見込まれると判断されます。
ア、期間の定めなく雇用される場合
イ、雇用期間が31日以上ある場合
ウ、雇用契約期間は31日未満だが、契約更新規定がある場合
エ、雇用契約期間は31日未満だがその後31日以上雇用される見込みとなった場合や同様の形態で働く他の者の実態から見て契約更新が見込まれる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上とは
 雇用保険の加入は雇用契約書の内容が資格取得の条件である週20時間以上の労働時間が無い場合は加入対象者にはなりません。たまたま20時間以上働いたとしても勤務時間の延長とみなされます。週20時間以上勤務が常態か一時的か判断し、一定期間の実態を見て平均して20時間以上になるなら雇用契約を改定し、加入手続きをします。
雇用保険料控除について
 雇用保険料は賃金支給総額に雇用保険料率を乗じて計算します。賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものを言います。
 また、高年齢者（4月1日現在満64歳以上）の方の保険料はその年度の4月より保険料免除になりますが、失業給付や高年齢者雇用継続給付は通常に受給できます。満65歳以上は新たに雇用保険に加入できませんが以前より引き続き加入している場合はそのまま被保険者となります。
 平成24年4月から雇用保険料率が引き下がり一般の事業については事業主負担分は8.5/1000、労働者負担分は5/1000となります。4月分給与から（月末締め翌月払いの場合は5月から）新保険料率が適用されます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>雇用保険の加入対象者は<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 雇用保険の被保険者は、高年齢者、日雇者、短期特例雇用者以外は一般被保険者となりますがその加入要件は次の通りです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>①<span lang="EN-US">31</span>日以上引き続き雇用が見込まれる事<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>②<span lang="EN-US">1</span>週間の所定労働時間が<span lang="EN-US">20</span>時間以上の事<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>③雇用開始の日が<span lang="EN-US">65</span>歳未満の事<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>④適用除外の要件に該当しない事<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> 上記①②の要件を詳しく見てみると下記のようになります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US">31</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>日以上引き続き雇用の見込みとは<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 次のような場合は引き続き雇用が見込まれると判断されます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>ア、期間の定めなく雇用される場合<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>イ、雇用期間が<span lang="EN-US">31</span>日以上ある場合<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>ウ、雇用契約期間は<span lang="EN-US">31</span>日未満だが、契約更新規定がある場合<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>エ、雇用契約期間は<span lang="EN-US">31</span>日未満だがその後<span lang="EN-US">31</span>日以上雇用される見込みとなった場合や同様の形態で働く他の者の実態から見て契約更新が見込まれる場合<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US">1</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>週間の所定労働時間が<span lang="EN-US">20</span>時間以上とは<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 雇用保険の加入は雇用契約書の内容が資格取得の条件である週<span lang="EN-US">20</span>時間以上の労働時間が無い場合は加入対象者にはなりません。たまたま<span lang="EN-US">20</span>時間以上働いたとしても勤務時間の延長とみなされます。週<span lang="EN-US">20</span>時間以上勤務が常態か一時的か判断し、一定期間の実態を見て平均して<span lang="EN-US">20</span>時間以上になるなら雇用契約を改定し、加入手続きをします。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>雇用保険料控除について<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 雇用保険料は賃金支給総額に雇用保険料率を乗じて計算します。賃金総額とは賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払うすべてのものを言います。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> また、高年齢者（<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">1</span>日現在満<span lang="EN-US">64</span>歳以上）の方の保険料はその年度の<span lang="EN-US">4</span>月より保険料免除になりますが、失業給付や高年齢者雇用継続給付は通常に受給できます。満<span lang="EN-US">65</span>歳以上は新たに雇用保険に加入できませんが以前より引き続き加入している場合はそのまま被保険者となります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> 平成<span lang="EN-US">24</span>年<span lang="EN-US">4</span>月から雇用保険料率が引き下がり一般の事業については事業主負担分は<span lang="EN-US">8.5/1000</span>、労働者負担分は<span lang="EN-US">5/1000</span>となります。<span lang="EN-US">4</span>月分給与から（月末締め翌月払いの場合は<span lang="EN-US">5</span>月から）新保険料率が適用されます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>２年連続年金額の引き下げ</title>
		<link>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6801</link>
		<comments>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6801#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[平成24年度の年金額は0.3％引き下げ
 年金は物価の水準により、金額の改定が行われますが、現在支給されている年金は平成12年度から14年度にかけて物価は下落であったものの特例法でマイナスの物価スライドは行わず金額を据え置いたことにより本来の年金額より高い水準（特例水準）で支払われています。この事は現役世代（将来年金を受け取る人）の年金確保を圧迫しかねないため昨年度から年金額の引き下げが始まっていました。
 平成23年平均の全国消費者物価指数が前年と比べてマイナス0.3％となったことにより平成24年度の年金額を前年度より0.3％引き下げる事となりました。年金額の受取額が変わるのは4月分が支払われる6月の受取りからとなります。
特例水準の解消
 また、厚労省は現在支給されている年金額はマイナスの物価スライドを行わなかった事により本来より2.5％高い水準で支払われている事から平成24年度から26年度の3年間をかけ特例水準を解消するとしています。法案が成立すれば24年度の年金は10月分が支払われる12月からはさらに0.9％引き下がる事となります。
 特例水準の年金額とは物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合にその分だけ引き下げるという決まりです。また、法律上本来想定している年金額（本来水準）は物価や賃金の上昇や下落に応じて増額、減額されるという決まりです。賃金の伸びが物価の伸びを下回った時は物価でなく賃金を改定の要素にします。いずれにしても当面は下がる方向にある事は確かなようです。
平成24年度の平均的年金受給額は
 国民年金（老齢基礎年金）は満額受給の場合月額65,741円から65,541円と200円の引き下げ、厚生年金は夫婦で老齢基礎年金を含む標準的な月額は231,648円から230,940円と708円の引き下げとなります。また、国民年金の月額保険料は14,980円と40円引き下げられます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>平成<span lang="EN-US">24</span>年度の年金額は<span lang="EN-US">0.3</span>％引き下げ<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span><span>年金は物価の水準により、金額の改定が行われますが、現在支給されている年金は平成<span lang="EN-US">12</span>年度から<span lang="EN-US">14</span>年度にかけて物価は下落であったものの特例法でマイナスの物価スライドは行わず金額を据え置いたことにより本来の年金額より高い水準（特例水準）で支払われています。この事は現役世代（将来年金を受け取る人）の年金確保を圧迫しかねないため昨年度から年金額の引き下げが始まっていました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> 平成<span lang="EN-US">23</span>年平均の全国消費者物価指数が前年と比べてマイナス<span lang="EN-US">0.3</span>％となったことにより平成<span lang="EN-US">24</span>年度の年金額を前年度より<span lang="EN-US">0.3</span>％引き下げる事となりました。年金額の受取額が変わるのは<span lang="EN-US">4</span>月分が支払われる<span lang="EN-US">6</span>月の受取りからとなります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>特例水準の解消<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> また、厚労省は現在支給されている年金額はマイナスの物価スライドを行わなかった事により本来より<span lang="EN-US">2.5</span>％高い水準で支払われている事から平成<span lang="EN-US">24</span>年度から<span lang="EN-US">26</span>年度の<span lang="EN-US">3</span>年間をかけ特例水準を解消するとしています。法案が成立すれば<span lang="EN-US">24</span>年度の年金は<span lang="EN-US">10</span>月分が支払われる<span lang="EN-US">12</span>月からはさらに<span lang="EN-US">0.9</span>％引き下がる事となります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> 特例水準の年金額とは物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合にその分だけ引き下げるという決まりです。また、法律上本来想定している年金額（本来水準）は物価や賃金の上昇や下落に応じて増額、減額されるという決まりです。賃金の伸びが物価の伸びを下回った時は物価でなく賃金を改定の要素にします。いずれにしても当面は下がる方向にある事は確かなようです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>平成<span lang="EN-US">24</span>年度の平均的年金受給額は<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 国民年金（老齢基礎年金）は満額受給の場合月額<span lang="EN-US">65,741</span>円から<span lang="EN-US">65,541</span>円と<span lang="EN-US">200</span>円の引き下げ、厚生年金は夫婦で老齢基礎年金を含む標準的な月額は<span lang="EN-US">231,648</span>円から<span lang="EN-US">230,940</span>円と<span lang="EN-US">708</span>円の引き下げとなります。また、国民年金の月額保険料は<span lang="EN-US">14,980</span>円と<span lang="EN-US">40</span>円引き下げられます。</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>二転・三転　児童手当</title>
		<link>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6798</link>
		<comments>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogawa-keiei.com/?p=6798</guid>
		<description><![CDATA[新児童手当は継続する手当となるか
 民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。2010年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは所得制限が設けられる点。元々は児童手当には所得制限がありましたが今回は例えば夫と専業主婦、子供２人の世帯で年収960万円が基準となります。
子ども手当の内容の変遷
 2010年3月までの旧児童手当は、所得制限付き（年収860万円までを支給）で３歳未満は１万円、第２子までは５千円、第３子以降は１万円を支給していました。政権が代わり、民主党がマニフェストで掲げた子ども手当を2010年4月から支給。中学生以下は１万３千円となりました。その後内容や財政面から検討され、2011年10月からは３歳未満を１万５千円、第２子までを１万円、第３子以降は１万５千円、中学生は１万円となりました。又、対象者も子供が国内に住んでいる事が条件となりました。
2012年４月からは金額の変更はないものの所得制限が入り、扶養家族数に応じて基準額は違っています。これは６月より適用となりますが共働き世帯では世帯合計でなく、家族の中で収入の高い人の年収額で判断され、夫婦其々の年収が基準を下回っていれば支給されます。
又、年収制限世帯には中学生以下に１人月５千円が支給される事になっています。もともとの公約では月２万６千円を配るとしていましたが、財政の裏付けが取れず、月５千円を配るというのも年少扶養控除の廃止で負担が増える世帯への激変緩和として出されるものです。
児童手当拠出金の改正
 厚生年金保険に加入している企業は児童手当拠出金と言う保険料を企業が負担しています。厚生年金保険の標準報酬に1.3／1000を乗じた額が徴収されていましたが2012年４月からはこの率は1.5／1000に改定されました。本人負担はなく企業負担も大きいとは言えない額なので気づきにくいかもしれません。これは児童手当の財源に充てられているものです。
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>新児童手当は継続する手当となるか<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。<span lang="EN-US">2010</span>年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは所得制限が設けられる点。元々は児童手当には所得制限がありましたが今回は例えば夫と専業主婦、子供２人の世帯で年収<span lang="EN-US">960</span>万円が基準となります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>子ども手当の内容の変遷<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> <span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">3</span>月までの旧児童手当は、所得制限付き（年収<span lang="EN-US">860</span>万円までを支給）で３歳未満は１万円、第２子までは５千円、第３子以降は１万円を支給していました。政権が代わり、民主党がマニフェストで掲げた子ども手当を<span lang="EN-US">2010</span>年<span lang="EN-US">4</span>月から支給。中学生以下は１万３千円となりました。その後内容や財政面から検討され、<span lang="EN-US">2011</span>年<span lang="EN-US">10</span>月からは３歳未満を１万５千円、第２子までを１万円、第３子以降は１万５千円、中学生は１万円となりました。又、対象者も子供が国内に住んでいる事が条件となりました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">2012</span><span>年４月からは金額の変更はないものの所得制限が入り、扶養家族数に応じて基準額は違っています。これは６月より適用となりますが共働き世帯では世帯合計でなく、家族の中で収入の高い人の年収額で判断され、夫婦其々の年収が基準を下回っていれば支給されます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>又、年収制限世帯には中学生以下に１人月５千円が支給される事になっています。もともとの公約では月２万６千円を配るとしていましたが、財政の裏付けが取れず、月５千円を配るというのも年少扶養控除の廃止で負担が増える世帯への激変緩和として出されるものです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>児童手当拠出金の改正<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 厚生年金保険に加入している企業は児童手当拠出金と言う保険料を企業が負担しています。厚生年金保険の標準報酬に<span lang="EN-US">1.3</span>／<span lang="EN-US">1000</span>を乗じた額が徴収されていましたが<span lang="EN-US">2012</span>年４月からはこの率は<span lang="EN-US">1.5</span>／<span lang="EN-US">1000</span>に改定されました。本人負担はなく企業負担も大きいとは言えない額なので気づきにくいかもしれません。これは児童手当の財源に充てられているものです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>伝説の「ブスの25か条」を 克服せよ</title>
		<link>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6795</link>
		<comments>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[宝塚歌劇団の伝説の格言
宝塚歌劇団の学校に貼られていたという伝説の「ブスの25か条」は、学生、社会人であるかを問わず、自身と他人の人生を豊かにする味わいのある言葉といえます。特に、周りに大きな影響を与えるリーダ的な立場の人にとっては、重要な言葉であるばかりでなく、基本的な思考習慣ともいえるものです。そこで、25か条のうち、10か条をご紹介します。
 ＜ブスの25か条＞
①笑顔がない 
②お礼を言わない
③おいしいと言わない
④精気がない
⑤目が輝いていない
⑥いつも口がへの字の形をしている
⑦自信がない
⑧希望や信念がない
⑨自分がブスであることを知らない
⑩声が小さくいじけている
社会人もブスでは困る。美人になれ
 この25か条の言葉は、宝塚ジェンヌたる前に、人としての手本となる生き方を説いています。“ブスの思考”の真逆は“美人の思考”であり、もし、自身が、ブスでない生き方、つまり“美人”として生きていきたいならば、「ブスの25か条」の真逆の行動を取ればいいのです。そうすれば、誰しもが明るい未来になるということです。また、ビジネスなら素晴らしい成果にたどり着くことができるでしょう。「ブスの25か条」はそんな素晴らしい格言だと言えます。
また、その他の「なんでもないことに傷つく」「他人を恨む」「悲観的に物事を考える」など、“ブスの25か条”には知らないうちに陥ってしまいがちな良くない心の習慣が示されています。
 明るい会社にはお客様が寄ってくる！
日々の戦いの中であればこそ、勢いのもとである明るい笑顔は非常に大切なことです。自身の存在自体が、周囲を暗くする人か、周囲を明るくする人か、まして、これが組織単位となれば、組織の社会的な存在価値に大きな差が出ます。そのためには、社内会議は、「会社を明るくする組織づくり・社会を明るくする商品づくり」を心がけることが肝要といえます。
 まずは、25か条のうちの一つから、始めてはいかがでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>宝塚歌劇団の伝説の格言</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>宝塚歌劇団の学校に貼られていたという伝説の「ブスの</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条」は、学生、社会人であるかを問わず、自身と他人の人生を豊かにする味わいのある言葉といえます。特に、周りに大きな影響を与えるリーダ的な立場の人にとっては、重要な言葉であるばかりでなく、基本的な思考習慣ともいえるものです。そこで、</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条のうち、</span><span lang="EN-US">10</span><span>か条をご紹介します。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span>＜ブスの<span lang="EN-US">25</span>か条＞</p>
<p class="MsoNormal"><span>①笑顔がない </span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>②お礼を言わない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>③おいしいと言わない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>④精気がない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑤目が輝いていない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑥いつも口がへの字の形をしている</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑦自信がない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑧希望や信念がない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑨自分がブスであることを知らない</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>⑩声が小さくいじけている</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal" align="left"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>社会人もブスでは困る。美人になれ</span></span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> この</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条の言葉は、宝塚ジェンヌたる前に、人としての手本となる生き方を説いています。“ブスの思考”の真逆は“美人の思考”であり、もし、自身が、ブスでない生き方、つまり“美人”として生きていきたいならば、「ブスの</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条」の真逆の行動を取ればいいのです。そうすれば、誰しもが明るい未来になるということです。また、ビジネスなら素晴らしい成果にたどり着くことができるでしょう。「ブスの</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条」はそんな素晴らしい格言だと言えます。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>また、その他の「なんでもないことに傷つく」「他人を恨む」「悲観的に物事を考える」など、“ブスの</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条”には知らないうちに陥ってしまいがちな良くない心の習慣が示されています。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span><strong><span style="text-decoration: underline;">明るい会社にはお客様が寄ってくる！</span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>日々の戦いの中であればこそ、勢いのもとである明るい笑顔は非常に大切なことです。自身の存在自体が、周囲を暗くする人か、周囲を明るくする人か、まして、これが組織単位となれば、組織の社会的な存在価値に大きな差が出ます。そのためには、社内会議は、「会社を明るくする組織づくり・社会を明るくする商品づくり」を心がけることが肝要といえます。</span><span lang="EN-US"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> まずは、</span><span lang="EN-US">25</span><span>か条のうちの一つから、始めてはいかがでしょうか。</span><span lang="EN-US"></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>近い将来の税増収プラン</title>
		<link>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6792</link>
		<comments>http://www.ogawa-keiei.com/?p=6792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogawa-keiei.com/?p=6792</guid>
		<description><![CDATA[財務副大臣の発言から
 予算委員会で、財務副大臣が「所得再分配機能をどう取り戻すかが重要課題」とし、
① 所得税・相続税の最高税率を上げる
② 富裕税という考え方もある
③ マチマチな税率構造を見直す
と施策案を挙げていました。
 ①は今、審議中の一体改革案の中ですでに上程されています。
 ②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょう。
富裕税をめぐる国際状況
 現在、富裕税が施行されている国は、フランス、スイス、オランダ、ノルウェー、インドなどですが、過去、富裕税を施行させた経験のある国は日本を始め沢山あります。最近、ポルトガルが富裕税を復活させたというニュースがありました。
 いずれも税率は、0.2パーセントから3パーセントといった低率で所得税の補完税としての役割を持たされています。
日本の富裕税導入と廃止の歴史
日本では、昭和22年（1947）に所得税の最高税率は85％になり、昭和24年（1949）のシャウプ勧告は、このように高い税率は勤労意欲にマイナスであるとして、所得税の最高税率を下げ、その補完税として富裕税を導入するように勧告しました。その結果、昭和25年（1950）に所得税の最高税率が55％に抑えられ、同時に0.5～3％の累進税率で富裕税が導入されました。
 しかし、富裕税は税収総額が多くなく、資産の包括的把握に税務執行上の困難を来たしたため、昭和28年（1953）に廃止され、代わりに所得税の最高税率が65％に上げ直されました。
 国外財産調書制度創設につづき、財産債務明細書の制度強化が図られるとすると、日本でも富裕税の復活かもしれません。
税率構造多段階化という増税テクニック
所得税や相続税の税率に３％、５％、10％刻みのところがあるので、刻み幅を統一する、という名目による案もありそうです。
もし税率を１％刻みにしたら、10％税率の人の中には19％、20％税率の人の中には29％の税率になる人が出てきます。
最高税率のこれ以上のアップは国際比較の上からして困難そうですが、税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>財務副大臣の発言から<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 予算委員会で、財務副大臣が「<strong><span>所得再分配機能</span></strong>をどう取り戻すかが重要課題」とし、<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US">①<span> </span></span><!--[endif]--><span>所得税・相続税の<strong><span>最高税率</span></strong>を上げる<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US">②<span> </span></span><!--[endif]--><strong><span>富裕税</span></strong><span>という考え方もある<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US">③<span> </span></span><!--[endif]--><span>マチマチな<strong><span>税率構造</span></strong>を見直す<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>と施策案を挙げていました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> ①は今、審議中の一体改革案の中ですでに上程されています。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> ②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょう。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>富裕税をめぐる国際状況<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 現在、富裕税が施行されている国は、フランス、スイス、オランダ、ノルウェー、インドなどですが、過去、富裕税を施行させた経験のある国は日本を始め沢山あります。最近、ポルトガルが富裕税を復活させたというニュースがありました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> いずれも税率は、<span lang="EN-US">0.2</span>パーセントから<span lang="EN-US">3</span>パーセントといった低率で所得税の補完税としての役割を持たされています。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>日本の富裕税導入と廃止の歴史<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>日本では、昭和<span lang="EN-US">22</span>年（<span lang="EN-US">1947</span>）に所得税の最高税率は<span lang="EN-US">85</span><span>％</span>になり、昭和<span lang="EN-US">24</span>年（<span lang="EN-US">1949</span>）のシャウプ勧告は、このように高い税率は勤労意欲にマイナスであるとして、所得税の最高税率を下げ、その補完税として富裕税を導入するように勧告しました。その結果、昭和<span lang="EN-US">25</span>年（<span lang="EN-US">1950</span>）に所得税の最高税率が<span lang="EN-US">55</span><span>％</span>に抑えられ、同時に<span lang="EN-US">0.5</span>～<span lang="EN-US">3</span>％の累進税率で富裕税が導入されました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> しかし、富裕税は税収総額が多くなく、資産の包括的把握に税務執行上の困難を来たしたため、昭和<span lang="EN-US">28</span>年（<span lang="EN-US">1953</span>）に廃止され、代わりに所得税の最高税率が<span lang="EN-US">65</span><span>％</span>に上げ直されました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> 国外財産調書制度創設につづき、財産債務明細書の制度強化が図られるとすると、日本でも富裕税の復活かもしれません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>税率構造多段階化という増税テクニック<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>所得税や相続税の税率に３％、５％、<span lang="EN-US">10</span>％刻みのところがあるので、刻み幅を統一する、という名目による案もありそうです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>もし税率を１％刻みにしたら、<span lang="EN-US">10</span>％税率の人の中には<span lang="EN-US">19</span>％、<span lang="EN-US">20</span>％税率の人の中には<span lang="EN-US">29</span>％の税率になる人が出てきます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>最高税率のこれ以上のアップは国際比較の上からして困難そうですが、税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。<span lang="EN-US"></span></span></p>
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		<title>どこまでできる？ 酒税法と自家醸造</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[小川会計の一口税金メモ]]></category>

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		<description><![CDATA[最近はメニューに「自家製」と書かれた梅酒などを提供している飲食店を度々目にするようになりました。
本来、酒類の製造は酒税法により制限されており、酒類製造免許の取得や酒税の納税などが必要となります。なぜ製造免許を持っていない飲食店などでも提供することができるのでしょうか。
平成20年4月の特例措置による緩和
 焼酎等に梅等を漬け込む行為（＝混和）は、原則として酒類の製造に該当します。しかし、平成20年4月30日に設けられた特例措置により、次の条件をすべて満たす場合であれば、飲食店等でお客様に対し自家製梅酒等をご提供することが可能になったのです。
１．特例措置が受けられる事業者
特例措置は、酒場、料理店、民宿、旅館、飲食店等酒類を飲用として提供する事業者の方が対象です。その場でのご提供が前提とされているため、お土産などとしてお持ち帰りすることは認められていません。
２．提供できるお酒と製造制限
 提供できるお酒は、アルコール分20度以上のウイスキー、ブランデー、スピリッツ等一定の蒸留酒に、糖類や梅の他、以下の使用禁止物品以外のものを混和したものです。また、混和後アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。
≪使用禁止物品≫
米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんまたはこれらの麹、ぶどう（やまぶどうを含む）、酒類、アミノ酸、ビタミン類等
緩和されたとは言っても…
アルコール度数が20度以下のお酒と、上記にある使用禁止物品を混和した場合、漬け込む過程で醗酵が生じ、アルコール分が生成される可能性があります。つまり、漬け込む過程でアルコール分が絶対に生成されないという条件に基づいて設けられたのがこの特例措置であり、梅酒のように焼酎へ使用禁止物品でない果実等を混和するお酒の場合は、上記の条件下において自家醸造することが可能です。一方、韓流ブームですっかりお馴染みのマッコリは、製造に米と麹を使い、乳酸菌で発酵させるお酒であり、使用禁止物品に当たることなどからこの特例措置を以ても醸造、提供することはできません。特例措置による緩和とは言っても、やはり酒税法の壁が高いことは変わらないようです。
 
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			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>最近はメニューに「自家製」と書かれた梅酒などを提供している飲食店を度々目にするようになりました。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>本来、酒類の製造は酒税法により制限されており、酒類製造免許の取得や酒税の納税などが必要となります。なぜ製造免許を持っていない飲食店などでも提供することができるのでしょうか。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>平成<span lang="EN-US">20</span>年<span lang="EN-US">4</span>月の特例措置による緩和<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 焼酎等に梅等を漬け込む行為（<strong><span>＝混和</span></strong>）は、原則として酒類の製造に該当します。しかし、平成<span lang="EN-US">20</span>年<span lang="EN-US">4</span>月<span lang="EN-US">30</span>日に設けられた特例措置により、次の条件をすべて満たす場合であれば、飲食店等でお客様に対し自家製梅酒等をご提供することが可能になったのです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>１．特例措置が受けられる事業者<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>特例措置は、酒場、料理店、民宿、旅館、飲食店等酒類を飲用として提供する事業者の方が対象です。その場でのご提供が前提とされているため、お土産などとしてお持ち帰りすることは認められていません。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span>２．提供できるお酒と製造制限<span lang="EN-US"></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span> 提供できるお酒は、アルコール分<span lang="EN-US">20</span>度<strong><span>以上</span></strong>のウイスキー、ブランデー、スピリッツ等一定の蒸留酒に、糖類や梅の他、以下の使用禁止物品以外のものを<strong><span>混和</span></strong>したものです。また、混和後<strong><span>アルコール分<span lang="EN-US">1</span>度以上の発酵がないもの</span></strong>に限られます。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="text-decoration: underline;"><span>≪使用禁止物品≫<span lang="EN-US"></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんまたはこれらの麹、ぶどう（やまぶどうを含む）、酒類、アミノ酸、ビタミン類等<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span>緩和されたとは言っても…<span lang="EN-US"></span></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>アルコール度数が<span lang="EN-US">20</span>度<strong><span>以下</span></strong>のお酒と、上記にある使用禁止物品を混和した場合、漬け込む過程で醗酵が生じ、アルコール分が生成される可能性があります。つまり、漬け込む過程でアルコール分が絶対に生成されないという条件に基づいて設けられたのがこの特例措置であり、梅酒のように焼酎へ使用禁止物品でない果実等を混和するお酒の場合は、上記の条件下において自家醸造することが可能です。一方、韓流ブームですっかりお馴染みのマッコリは、製造に米と麹を使い、乳酸菌で発酵させるお酒であり、使用禁止物品に当たることなどからこの特例措置を以ても醸造、提供することはできません。特例措置による緩和とは言っても、やはり酒税法の壁が高いことは変わらないようです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p>
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